さすべえは2024年11月から違法?大阪や東京などでどうなる?(傘差し運転禁止)

最近、自転車に対する法改正で罰則の強化や追加が行われました。

今までは『ヘルメット着用の全自転車利用者への努力義務化(2023年4月施工)』はあったのですがこちらはあくまで『努力義務化』でしたので義務ではありませんでした。

ただ、今回の11月1日からの法改正ではしっかりと罰則があるそうです!

知らないうちに法を破って罰金などを切られてしまう可能性があります。

その法律について気になる方も多いんではないでしょうか?

大阪では『さすべえ』という自転車に傘を固定するものもありますがこちらについても大丈夫なのかという声が挙がっています。

そこで今回、『さすべえは2024年11月から違法?大阪や東京などでどうなる?(傘差し運転禁止)』と題して調査していきたいと思います。

目次

自転車の法律はどう変わった?

まず自転車の法律はどう変わったかについて説明していきたいと思います。

今回変わった部分は2つあります!

ながら運転の罰則(強化 自転車運転中に携帯電話(スマートフォンなど)を使用しながら運転する行為
酒気帯び運転の罰則(追加 お酒を飲んだ状態での自転車を運転する行為

上の表の2つが2024年11月1日より強化、追加されました。

『ながら運転』に関しては前々からニュースでも取り上げられていて事故が絶えないという問題がありましたね。

注意をしてもやめなかったり、実際に大きな事故になってしまったりもしていました。

なので今回強化されたみたいですね。

『酒気帯び運転』に関しても同様に前から危険とされていたので追加されたと思われます。

車やバイクと比べて安価で買える自転車ですが『軽車両』に区分されるためしっかりと知識をつけて周りの安全と法律を守って運転しなければいけません。

ながら運転の罰則強化について

次に自転車に乗りながらスマホを見て運転しているなどの行為、『ながら運転』の強化された部分について説明していきたいと思います。

以前 各自治体の規制によって異なる比較的に軽めな罰則

5万円以下などの罰金が定められている

11月1日から 『ながらスマホをした場合』

6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

『交通の危険を生じさせた場合』

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

以上のように金額も増えて懲役も追加されていてかなり罰則が強化されました。

実際にながら運転で歩行者を轢いてしまって怪我をさせてしまったり中には死亡事故もあったそうです。

なのでこの法律の強化は納得のいくものかと思います!

こちらの罰則は基本的に運転中にスマホでの電話をしたり画面を見ながら運転することが禁止されています!

自転車にスマホを取り付ける機械のようなものもあるのですがそちらでの操作も禁止です!

よくイヤホンをつけて音楽を聴きながら運転する方もいると思うのですがそれも禁止です!

ただ、『運転中にハンズフリー機能での通話』や『停車している状態でのスマホ操作』は罰則対象外です!

『ハンズフリー機能の付いたものならイヤホンを付けて運転しながら通話してもいい』というわけではありません。

骨伝導や片耳イヤホンでも罰則対象になるため実際に通話する場合はスマホからスピーカーで通話するしかありませんがこれは現実的ではないので運転中はイヤホンを付けないのが一番の得策です!

また、どうしても画面を操作しなければいけないときは完全に停車してから操作をしましょう!

検挙の対象は14歳以上となっていて中学生からも注意しなければなりません。

これはしっかりとこの法律についてお子さんに説明して注意しましょう。

酒気帯び運転の罰則追加について

以前 『酒気帯び運転』

飲酒運転は禁止だが酒気帯び運転は罰則なし

『酒酔い運転』

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

11月1日から 『酒気帯び運転』

3年以下の懲役又は50万以下の罰金

『酒酔い運転』

変更なし

以上のように『酒気帯び運転』でも罰金が追加されました!

・酒気帯び運転 酒に酔った状態ではないが政令で定める基準以上のアルコールを保有する状態で運転すること(アルコール濃度が呼吸1Lに0.mgあるいは血液mlに0.3ℊ以上)

・酒酔い運転 酒に酔った状態(言語動作が不明瞭、歩行が困難)が認められる状態で運転すること(アルコール濃度の検知値とは厳密な関係なし)

上記で詳しく説明しましたが簡単に言うと『飲んだら運転しない』ことだと思います。

これは車やバイクでも同じことですのでそれが自転車にも言えることになったということです。

居酒屋やカラオケ店などでは入る際に『飲んだ後に車やバイクを運転しないかどうか』を紙に記入することがあると思いますがこれに自転車も追加されることになりますね。

・『飲酒後に車などに乗る』と分かった状態でその車などを貸した人

・『飲酒後に車などに乗る』と分かった状態でお酒を提供した人

・『運転者が飲酒している』と分かった状態で助手席などに乗る人

上記のすべての人に同じく罰金が切られます。

なのでしっかり運転する方には飲酒しないように注意し、もしお酒を飲んだなら『運転代行』や『タクシー』などを呼んで帰りましょう!

大阪ではおなじみの『さすべえ』は禁止?

次に『さすべえ』は今回の改正で禁止になったのかについて説明していきたいと思います。

結論から言うと、今回の改正では『さすべえ』は禁止にはなっておりません。

ただ禁止にはなっておりませんが各自治体によっては条例違反になることがあるそうです。

以前から『兵庫県』や『京都府』では条例違反とされているそうです。

『大阪府』ではグレーゾーンとされていて使用してもいいですが大阪府警ではあまり使用してほしくないそうです。

この装置を付けることで視界が遮られたりふらついてしまうような場合、『安全運転義務違反(道路交通法第70条)』に該当します。

なのでもしつける場合はメーカーの説明書を熟読し既定の付け方で使用しましょう。

自治体によっては条例違反になってしまうので1番推奨されるものは『レインコート』です!

まとめ

今回、『さすべえは2024年11月から違法?大阪や東京などでどうなる?(傘差し運転禁止)』と題して調査していきました。

車やバイクでの法律が自転車にも追加されたような感じでしたね。

自転車でも危険運転は大きな事故につながる可能性があるので注意が必要です。

『さすべえ』は今回の法改正では変わらず以前と同じでしたが自治体によるところがありました。

なので使用する際はしっかりと調べてみましょう!

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